1標準報酬月額(SMR)の決定
社会保険料は、従業員の実際の給与額そのものではなく、標準報酬月額(SMR: Standard Monthly Remuneration)に基づいて計算されます。SMR は一定の幅をもつ「等級」に区切られており、総支給額を等級表に照合して決定します。
SMR 決定プロセス
| 区分 | 等級数 | 下限 | 上限 |
|---|---|---|---|
| 健康保険 | 50等級 | ¥58,000 | ¥1,390,000 |
| 厚生年金 | 32等級 | ¥88,000 | ¥650,000 |
健康保険と厚生年金では等級表が異なるため、同じ従業員でも健保SMRと年金SMRが異なる場合があります(例:月収 ¥700,000 の場合、健保SMR = ¥710,000、年金SMR = ¥650,000)。
2健康保険料の計算
計算式
健康保険料 = ceil( 健保SMR × 都道府県料率 ÷ 100 ÷ 2 )
- 料率は47都道府県ごとに異なります(令和7年度: 9.29% 〜 10.42%)
- 保険料は事業主と従業員で折半(÷2)
- 端数処理は切上げ(ceil)
都道府県別の料率一覧は保険料率テーブルをご覧ください。
3介護保険料の計算
計算式
介護保険料 = ceil( 健保SMR × 1.60% ÷ 100 ÷ 2 )
適用条件
40歳以上65歳未満の被保険者(第2号被保険者)のみ徴収されます。39歳以下および65歳以上の従業員からは徴収しません。
年齢別の徴収対象
4厚生年金保険料の計算
計算式
厚生年金 = ceil( 年金SMR × 18.3% ÷ 100 ÷ 2 )
- 料率は 18.3%(2017年9月以降固定)、従業員負担は 9.15%
- 上限キャップ: 年金SMR は最大 ¥650,000
- 最大保険料: ¥59,475/月(従業員負担分)
上限キャップの仕組み
5雇用保険料の計算
計算式
雇用保険料 = ceil( 総支給額 × 業種別料率 ÷ 100 )
雇用保険は標準報酬月額ではなく、総支給額(grossSalary)に対して計算されます。他の社会保険とは計算基準が異なる点に注意してください。
| 業種 | 従業員負担率 | 備考 |
|---|---|---|
| 一般の事業 | 0.6% | サービス業、小売業、IT等 |
| 建設の事業 | 0.7% | 建設業全般 |
| 農林水産・清酒製造 | 0.7% | 農業、林業、漁業、清酒製造 |
6計算の全体フロー
7具体的な計算例
例A
東京都 / 一般事業 / 35歳 / 月収¥350,000
例B
大阪府 / 建設業 / 45歳 / 月収¥500,000
8よくある質問
標準報酬月額はいつ決まりますか?
パートタイムも社会保険に加入しますか?
賞与にも社会保険料がかかりますか?
社会保険料は会社と従業員で折半ですか?
70歳以上の従業員の社会保険料は?
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